宿泊約款
【本約款の適用】
第1条
当施設は宿泊日に先立つ宿泊の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて宿泊予約の申込者に対して、事項の明告を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名・年齢・性別・国籍及び職業
- その他、当施設が必要と認めた事項
【宿泊引き受けの拒絶】
第2条
当施設は、次の場合には宿泊の引き受けをお断りする事があります。
- 宿泊の申し込みが約款によらないものである時。
- 満室により客室の余裕がない時。
- 設定人数以上の場合。
- 宿泊しようとする人が、宿泊に関し、法令の規程または公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められた時。
- 宿泊に関し、特別の負担を求められた時。
- 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることが出来ない時。
- 鹿児島県旅館業法施行細則の規程する場合に該当する時。
- 宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められる時。
- 宿泊しようとするものが暴力団、暴力団員、暴力団関連企業・団体又は、その関係者その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)である当施設が認める場合。
- 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体であると当施設が認める場合。
- 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
- 宿泊しようとする者が、ほかの宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
- 宿泊しようとする者が、当施設もしくは管理人に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範疇を超える負担を要求した場合。
- 寝タバコ・消防用設備に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
【氏名等の明告】
第3条
当施設は宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下宿泊予約申込みという)をお引き受けした場合には、期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
- 宿泊者の氏名・年齢・性別・国籍及び職業
- その他当施設が必要と認めた事項
【予約の解除】
第4条
当施設は宿泊予約の申込者が宿泊予約の全部又は一部を解除した時は、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
- 一般客
イ)不泊、当日解除の場合 宿泊料金の100%
ロ)前日解除の場合 宿泊料金の50%
ハ)宿泊日の3日前の日から前日までに解除した場合 宿泊料金の30%
ニ)3日よりも前にご宿泊を解除した場合 宿泊料金の5%
| 不泊、当日解除の場合 | 前日解除の場合 | 宿泊日の3日前〜前日までの場合 | 3日よりも前にご宿泊を解除した場合 |
|---|---|---|---|
| 宿泊料金の100% | 宿泊料金の50% | 宿泊料金の30% | 宿泊料金の5% |
| 不泊、当日解除の場合 | 前日解除の場合 | 宿泊日の3日前〜前日までの場合 | 3日よりも前にご宿泊を解除した場合 |
|---|---|---|---|
| 宿泊料金の100% | 宿泊料金の50% | 宿泊料金の30% | 宿泊料金の5% |
- 当施設は宿泊者が連絡をしないで宿泊当日の午後3時(予めチェックイン時間の時刻の明示されている場合は、その時刻の1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により解除されたとみなした場合によいて宿泊者が連絡をしないで到着しなかった事が、航空機、船舶等公共の運輸機関の不着又は遅延、その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明した時は、第1項の違約金はいただきません。
- 台風等の自然災害が予想される場合、やむを得ず宿泊が不可能、当施設への到着が不可能だと当施設が判断した場合は、第1項の違約金はいただきません。
- 当施設は宿泊者が次の事由に該当すると判明した場合、宿泊契約を解除するものとします。
- 暴力団等反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
- 当施設もしくは管理人に対し、暴力的要求行為を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求した場合
第5条
- 当施設は他に定める場合を除く他、次の場合には宿泊予約を解除することが出来ます。
イ)第2条第3号から第12号までに該当することになったとき。
ロ)第3条第1号の次号の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
- 当施設は前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約についてすでに収受した前受金があれば返還します。
【宿泊者の登録】
第6条
宿泊者は宿泊日もしくは、予約時において、次の事項を当施設に登録してください。
- 第3条第1項の事項
- その他等施設が必要と認めた場合
第7条
- 宿泊者が当施設を使用いただく時間は、午後3時から翌朝11時までとします。
- ただし、当施設と事前にチェックイン・アウト時間が打ち合わせにより決定している場合はこの限りではありません。その場合の追加料金はいただきません。
【利用規約の遵守】
第8条
宿泊者は、当施設において、当施設が定めた当施設内に提示した、利用規則に従って頂きます。
【宿泊継続の拒絶】
第9条
当施設は、お引き受けした宿泊期間といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
- 第2条第3号から第12号までに該当することとなった時。
- 前条の利用規則に従わない時。
【宿泊者の責任】
第10条
宿泊者の責に帰すべき理由によって、当施設の施設及び什器、備品を破損又は紛失された時は、弁償して頂く場合がございます。
【宿泊の責任】
第11条
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設に入ったときの早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設をあけた時に終わります。
- 当施設の責に帰すべき理由により宿泊者に施設の提供ができなくなった時は、その宿泊者に宿泊料金をご返金いたします。また宿泊中、天災等により宿泊が不可能と当施設が判断した時は、その日の宿泊料金はご返金の上、別の施設を斡旋いたします。
【宿泊者の手荷物又は携帯品の保管】
第12条
- 宿泊者がチェックインした後の宿泊者の手荷物・貴重品等の保管責任等に対し、当施設は一切責任を負いません。
- 宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡するとともに、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合は、腐敗する物以外は、2週間保管し、処分するものとします。
【駐車の責任】
第13条
宿泊者が当施設の駐車場をご利用になられる場合、場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
【災害時】
第14条
- フロントにスタッフが常駐しておりませんので、担当スタッフが誘導することができません。事前に、避難経路・避難場所をご一読の上、各自お早めの防災活動を心がけて下さい。
- 当施設は、食糧等の備蓄はございません。宿泊者様ご自身でのご用意となります。